■ 高齢者専用賃貸住宅【用語解説Q&A】(制度と設備)
高齢者専用賃貸住宅を開設する上で必要な知識などをQ&A方式で解説します。
Q:適合高齢者専用賃貸住宅の要件にはどのようなものがありますか?
A:適合高齢者専用賃貸住宅とは
1.各部屋の床面積が25㎡(居間、食堂、台所等が共同利用のために
十分な面積を有する場合は18㎡)以上であること。
2.各部屋に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えて
いること。(ただし共同利用のための適切な台所、収納設備又は浴室
を有する場合には、各部屋内に台所、収納設備又は浴室を有するこ
とを要しません)
3.前払い家賃を徴収する場合には、「高齢者の居住の安定確保に関す
る法律」(略称:高齢者居住法)に基づく保全措置を講じていること。
4.入居者に対して、介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管
理のいずれかのサービスを提供していること。


Q:住所地特例とはどんな制度ですか?
A:住所地特例とは
40歳以上の方は、通常住所がある市町村(広域連合、一部事務組合
を含みます。)の被保険者になるのですが、この例外として住所地特例とい
う制度がございます。
ある市町村に住所がある方が介護保険施設に入所するため他の市町村
に住所を変更したときは、元の住所があった市町村の被保険者になるとい
うものです。
Q:ハートビル法ではどのような点に気をつければよいのでしょうか?
A:ハートビル法とは
ハートビル法とは、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図ることを目的として、 平成6年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称のことです。
この法律は、不特定多数の者が利用する建築物を建築する者に対し、高齢者や身体障害者等が円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを 努力義務として課すもので、以下の基準を満たす必要があります。
【 判断基準の概要 】
Q:特定施設入居者生活介護とはどんな制度ですか?
A:特定施設入居者生活介護とは
平成18年4月の介護保険制度改正に伴ない、特定施設は以下のように4分類されるようになりました。
①地域密着型特定施設
②地域密着型以外の介護専用型特定施設
③特定施設入居者生活介護を提供する
介護専門型以外の特定施設
④介護予防特定施設入居者生活介護を提供する
介護専門型以外の特定施設

Q:適合高齢者専用賃貸住宅の要件にはどのようなものがありますか?
A:適合高齢者専用賃貸住宅とは
1.各部屋の床面積が25㎡(居間、食堂、台所等が共同利用のために
十分な面積を有する場合は18㎡)以上であること。
2.各部屋に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えて
いること。(ただし共同利用のための適切な台所、収納設備又は浴室
を有する場合には、各部屋内に台所、収納設備又は浴室を有するこ
とを要しません)
3.前払い家賃を徴収する場合には、「高齢者の居住の安定確保に関す
る法律」(略称:高齢者居住法)に基づく保全措置を講じていること。
4.入居者に対して、介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管
理のいずれかのサービスを提供していること。


Q:住所地特例とはどんな制度ですか?
A:住所地特例とは
40歳以上の方は、通常住所がある市町村(広域連合、一部事務組合
を含みます。)の被保険者になるのですが、この例外として住所地特例とい
う制度がございます。
ある市町村に住所がある方が介護保険施設に入所するため他の市町村
に住所を変更したときは、元の住所があった市町村の被保険者になるとい
うものです。
Q:ハートビル法ではどのような点に気をつければよいのでしょうか?
A:ハートビル法とは
ハートビル法とは、高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図ることを目的として、 平成6年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の略称のことです。
この法律は、不特定多数の者が利用する建築物を建築する者に対し、高齢者や身体障害者等が円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを 努力義務として課すもので、以下の基準を満たす必要があります。
【 判断基準の概要 】
施設の種類 |
基礎的基準 | 誘導的基準 |
---|---|---|
出 入 口 |
①建築物の一つの出入口を車いすが通行できるものとする ・ 幅80cm以上 ②客席、売場等の出入口は幅を80㎝以上とする。 |
①建築物すべての出入口を車いす使用者が円滑に利用できるものとする ・主要な出入口は自動扉とし、幅を120㎝以上とするとともに、他の出入口についても幅を90cm以上とする。 ②客席、売場等の出入口は幅を80㎝以上とする。 |
廊 下 等 |
①幅を120㎝以上とし、一定区間ごとに車いす使用者が回転可能なスペースを設ける。 | ①幅を原則として180㎝以上とする。 |
階 段 |
①手すりを設ける。 | ①両側に手すりを設ける。 ②幅150㎝以上、けあげ16㎝以下、踏面30㎝以上以上とする。 |
ス ロ ー プ |
①手すりを設ける。 ②幅を120㎝以上、勾配を12分の1以下とする。 |
①両側に手すりを設ける。 ②幅を150㎝以上、勾配を勾配を12分の1以下とする。 |
昇 降 機 |
①床面積の合計が2,000㎡以上で2階建て以上のものには、原則として出入口の幅80㎝以上、かご床面積1.83㎡以上、奥行き135㎝以上、乗降ロビー150㎝角以上のエレベーターを設ける。 | ①2階建て以上の建築物に設ける1以上のエレベーターは出入口幅90㎝以上、かご床面積2.09㎡以上、奥行き135cm以上、乗降ロビー180cm角以上とし、その他のエレベーターは基礎的基準のとおりとする。 |
便 所 |
①便所を設ける場合には、車いす使用者用便房を当該建物に1以上設ける。 ②床置式小便器を当該建物に1以上設ける。 |
①便所を設ける場合には、車いす使用者用便房を各階の便房数の原則2%以上設ける。 ②各階の便所には、床置式小便器を1以上設ける。 |
駐 車 場 |
①駐車場には車いす使用者用の駐車スペース(幅350㎝以上)を1以上設ける。 | ①駐車場には車いす使用者用の駐車スペース(幅350㎝以上)を原則として総数の2%以上設ける。 |
敷地内の通路 |
①幅を120㎝以上とし、高低差がある場合には、スロープ等を設ける。 | ①幅を180㎝以上とし、高低差がある場合には、スロープ等を設ける。 |
Q:特定施設入居者生活介護とはどんな制度ですか?
A:特定施設入居者生活介護とは
平成18年4月の介護保険制度改正に伴ない、特定施設は以下のように4分類されるようになりました。
①地域密着型特定施設
②地域密着型以外の介護専用型特定施設
③特定施設入居者生活介護を提供する
介護専門型以外の特定施設
④介護予防特定施設入居者生活介護を提供する
介護専門型以外の特定施設
介護専用型特定施設 |
①地域密着型 特定施設 |
・入居定員29名以下 ・指定、監督は市町村が行う ・各市町村内での利用者定員総数を市町村が設定するため、空きが無い場合は申請しても指定されない。(市町村との事前協議が必須) ・住所地特例の対象外 |
②地域密着型以外の介護専用型特定施設 | ・入居定員30名以上 ・指定、監督は都道府県が行う ・各都道府県内での利用者定員総数を都道府県が設定するため、空きが無い場合は申請しても指定されない。(都道府県との事前協議が必須) ・住所地特例の対象 |
|
介護専用型以外の特定施設 |
③特定施設入居者生活介護を提供する介護専門型以外の特定施設 | ・対象は要介護認定者 ・指定、監督は都道府県が行う ・各市町村内での利用者定員総数を市町村が設定するため、空きが無い場合は申請しても指定されない。(市町村との事前協議が必須) ・住所地特例の対象 |
④介護予防特定施設入居者生活介護を提供する介護専門型以外の特定施設 | ・対象は要支援認定者 ・指定、監督は都道府県が行う ・各市町村内での利用者定員総数を市町村が設定するため、空きが無い場合は申請しても指定されない。(市町村との事前協議が必須) ・住所地特例の対象 ・介護予防サービスだけの申請は認められず、通常は③との併用での申請となる |