■ 高専賃開設までの流れ
高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の開設には次の6つのポイントがございます。1.どのタイプの高専賃を目指すのかを確認(事前相談)
①有料老人ホーム型の高専賃
②一般型の高専賃
③適合高専賃
④特定施設入居者生活介護型の高専賃
2.設計・建築に関する事前相談
(有料老人ホーム選択の場合は老人福祉法第29条の事前相談が必要)
3.市場調査・資金調達などの企画運営・見積り
4.高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の自治体への登録
5.特定施設の指定申請
(有料老人ホーム選択の場合は老人福祉法第29条の届出が必要)
6.その他開設準備
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上記6つポイントの解説をする前に、まずは『着工』までの事業計画フローをご参照下さい。
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1.どのタイプの高専賃を目指すのかを確認(事前相談)
特定施設入居者生活介護の定員数の総量枠に関しては、都道府県にて設定をしています。(地域密着型特定施設などは市町村)
最初の時点でのこの確認が必須であり、枠がある場合は『特定施設型高専賃』としての開設を目指すことも選択肢の1つです。
もし枠に『空き』がなければ『一般型高専賃』で開設をするか、『空き』が出るまで待つか、『断念』するかという選択をしなければなりませんのでご注意ください。
※ただし、、老人福祉法第29条の届出をする場合は受理されてからでないと着工、入居者募集などができませんので御注意ください!
2.設計・建築に関する事前相談
建築基準法、消防法、衛生法などの関係法令を遵守しているかを自治体に事前にチェックしておくことが重要となります。それぞれのタイプの高専賃が可能なプランかどうかを自治体に事前相談します。また、福祉のまちづくり条例や、ハートビル法についても同様となります。
3.市場調査・資金調達などの企画運営・見積り
市場調査、自治体への事前相談の結果を分析して資金調達方法などを考慮し、30年の長期事業収支計画を作成する必要がございます。この作業を行うことにより現状でウィークポイントを洗い出し、今後の事業に対する明確な指針を定める最も重要な作業です。
ここまでが『着工』までの事業計画フローとなります。続いて残り3つのポイントを解説する前に、『開設』までの事業計画フローをご参照ください。
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4.高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の自治体への登録
高齢者専用賃貸住宅(高専賃)は各都道府県の窓口もしくは指定登録機関で登録を行う必要がございます。
5.特定施設の指定申請
(有料老人ホーム選択の場合は老人福祉法第29条の届出)
特定施設入居者生活介護に関する(人員、設備に関する)基準は企画の時点から確実に把握しなければいけません。これらは設計にかかわるものであり、企画時点での認識が薄いと設計のやり直しを繰り返してしまうような状況に陥らないとも限りませんのでご注意ください。
6.その他開設準備
事業主様は開設までにやるべきことはたくさんありますが、特に『従業員の雇入れ・研修』、『利用者の募集』などはこの時期までに行います。
※ただし、、老人福祉法第29条の届出をする場合は受理されてからでないと着工、入居者募集などができませんので御注意ください!
以上の6つのポイントをクリアするといよいよ『開設』となります。

